アムウェイ業務停止処分!!勧誘が強引なのが理由?

 

 

業界最大手のアムウェイ業務停止処分を受けたというニュースが入ってきました。

過去には2021年11月11日のニュース報道では、逮捕者も出ているアムウェイ

逮捕についての詳細はコチラ↓

https://www.amway.co.jp/news/detail/company20211112_1.html

今回、ついに消費者庁から行政処分を受け業務停止ということに。

コロナ禍の昨今、副業が奨励される風潮になってきていますが、アムウェイを副業として選んでしまったら稼ぐどころか信用を失うことになりかねないような事件です。

今回は、アムウェイ業務停止について期間や処分内容など消費者庁からの詳細な情報と、実際にあった勧誘について強引なのか?強引勧誘業務停止処分の理由なのかどうか検証していきたいと思います。

 

 

 

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アムウェイってどんな会社?

アムウェイはどんな会社なんでしょうか?

消費者庁のホームページで確認すると、こんな情報が掲載されています。

(1)名 称:日本アムウェイ合同会社 (法人番号:6011003002126)

(2)本店所在地:東京都渋谷区宇田川町7番1号

(3)代 表 者:代表社員 アルティコア・ディストリビューション・エ ル・エル・シー

   職務執行者 ピーター・ストライダム

(4)設 立:平成11年11月1日(前身の日本アムウェイ株式会社 は昭和52年6月1日設立) (5)資 本 金:50億円

(6)取引類 型 :連鎖販売取引

(7)取扱商 品 :健康食品及び化粧品等を含む家庭用日用品等

出典:消費者庁

 

アムウェイは世界規模の会社ですが、今回、処分対象になったのは日本アムウェイという団体です。

資本金50億円!しかも1977年に設立!

45年も前からある大会社なんですね。

そんな会社がなぜ業務停止処分を受けることになったのか?

まずは、事実から順に確認していきましょう。

 

アムウェイ業務停止の期間はいつまで?

まずは、業務停止処分について事実を確認していきたいと思います。

消費者庁のホームページを確認すると、

アムウェイ業務停止の期間は

令和4年10月14日から令和5年4月13日までの6ヶ月間と記載されていました。

初めての業務停止処分にしては、6ヶ月というのは相当に重い処分ではないでしょうか。

なぜ、このように重い処分がなされたかについては後ほど証拠に基づき検証していきます。

https://bit.ly/38iSDxm

アムウェイ業務停止の内容は?

 

消費者庁からの通達によると、アムウェイ業務停止の内容は次の通りです。

令和4年10月13日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止処分とする

出典:消費者庁

簡単に言えば、アムウェイにビジネス参入するための勧誘やそれに伴う申し込みや契約をしてはいけませんよ!ということです。

一般の消費者への商品の販売は停止されていないので、商品を購入することはできます。

アムウェイのような所謂ネットワークビジネスの仕組みを知らない方には、理解しにくいかもしれませんね。

仕組み上、商品を新規で会員価格で購入するためには、必ずビジネス登録しなくてはならないんです。

アプリで何でも手軽に購入できる今の時代に、ナンセンスな仕組みだと思いませんか?

 

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アムウェイの勧誘は強引なのか?

私自身が20代の頃、アムウェイは全盛期で友人から誘われることもありました。

幸いにも、その友人は強引に勧誘することはありませんでしたが、多くの場合そうではないようです。

今回、業務停止処分を受けるに至った違反内容に、強引勧誘を受けた事例がありました。

実際の相談事例について仮名で再現していきます。

 

登場人物は3人。仮に明美、安男、結衣とします。

勧誘されたのは明美アムウェイの関係者は安男結衣です。

 

アムウェイ勧誘の再現>

安男「美味し いご飯が食べられる店がある。前も行ったことがあってお勧めやし一緒 に行こうよ」

マッチングアプリで知り合った安男は、明美に食事の誘いをかけて約束を取り付けた。

当日、食事をしながら明美に対して

安男「知り合いが近くでサー クルをやっていて、俺もそこに所属している。明美も一緒に行こう」

と誘い、明美を近くの建物に誘い出した。

そこには、安男の知り合い結衣が待っており、明美にフェイスマッサージを勧めた。

安男からも勧められて明美はフェイスマッサージを受けて、その日は帰宅することに。

その帰宅途中に明美は、安男から交際を申し込まれた。

そして翌日、再び安男は明美を結衣の待つ建物へと連れていき、結衣は明美のフェイスマッサージを開始する。

フェイスマッサージが終わると明美に対し、

結衣「今使った化 粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」

そして、おもむろに日本アムウェイの冊子を明美に見せながら

結衣「このままだとお肌がボロボロになってしまう。今買っておかないと後々後悔することになるわよ」

と言い、明美に対して勧誘を始めた。

明美「でも、化粧品は決まったやつ使ってるんです。もうちょっとじっくり考えたいです」

と、驚きながらも結衣に告げると

安男「なんでなん?こんなに効果があって良い商品なんやで。絶対今買った方がいいよ」

明美が同意しないと、畳み掛けるように安男は購入をすすめる。

その後も安男結衣は、明美が断り続けたにもかかわらず、

「いや、でもね。だからね」

などと明美の意見を否定するような発言をして聞き入れず勧誘を継続した。

安男と結衣に

明美「高いし、買えないです。いらないです」

と、ハッキリと告げたにも関わらず

安男結衣

「いや、でも、いいものは使うべきやから」

「絶対、明美に必要な化粧品」

「ぜひ買って使って欲しい」と、さらに続けた。

明美が同意しないと、安男結衣

「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」

「お金ないっ て言うけど何百万もするものちゃうやん」

などと、執ように勧誘を継続した。

買うと言わなければ話が終わらないことを感じ、仕方なく

明美「わかりました、じゃあ化粧品買います」と告げた。

その後、化粧品の購入手続をするため建物の1階に移動し、

安男「アムウェイから商品を買おうと思ったら 会員に入会しないといけない。代わりにやってあげるし、スマホ貸して」

と言った安男は、明美のスマートフォンを勝手に操作して、会員登録手続と化粧品の購入手続を完了させた。

続けて安男は、

安男「会員の入会手続もしたし、今から説明始めるわ」

  「今入会手続をしたのは、このアムウェイっていう会社のビジネスやねん」

  「会員費はかかるけど、アムウェイの商品を買ってそれを売れば権利収入が発生して、みんなが得  をするシステムになってる」

  「将来的 に働かなくてよくなるし、一緒にやろう」

と明美に説明した。

 明美は勧誘があまりにも執ようだったため、入会についても承諾しなければ帰宅させてもらえないと思い、入会を承諾した。

また明美は、安男の説明では日本アムウェイについて十分に理解できなかった為、安男が手にしていた日本アムウェイの商品カタログのような冊子について

明美「そのカタログはくれるの」

と尋ねたが安男は冊子を渡すことを拒否した。

  

さて、こんなやりとりが苦情相談としてあったそうですが、どんな感想を持ちましたか?

勧誘が相当強引だったことは感じられますよね。

では法律的に、何が問題だったのか?

業務停止処分になった理由について次で詳しく見ていきたいと思います。

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アムウェイが業務停止になった理由とは?

上の相談内容から、アムウェイでは強引勧誘が行われていたという事実を確認しました。

では、業務停止処分となった理由は、強引勧誘があったからなのでしょうか?

 

消費者庁からの通達を細かく見ていくと業務停止処分になった理由はそれだけではないことが分かりました。

処分の原因となる事実

(1)氏名等の明示義務に違反する行為

(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘

(3)迷惑勧誘

(4)概要書面の交付義務に違反する行為

出典:消費者庁

 

まず、前の相談事例で明らかになった強引な勧誘は(3)迷惑行為にあたります。

これは、どんなビジネスでも関係なく明らかに迷惑行為だと分かりますよね。

 

そして明美は、安男と食事をした際にも、結衣のいる建物に連れて行かれた際にも勧誘をする目的であることを聞かされておらず、さらに、明美が連れていかれたのは公共の場所ではない建物(アムウェイの会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所)でした。

これは、上述の(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所での勧誘の違反行為です。

ちなみに公共の場所とは、ファミレスのように不特定多数の人が出入りする場所を指します。

 

その上、一連の流れの中でアムウェイに関する書類を明美に渡しませんでした。

これは明らかに(4)概要書面の交付義務に違反する行為に該当します

 

前述の相談内容から分かるように、明らかな迷惑行為の他に3つの大きな違反があったことで、今回の業務停止処分が決定したのです。

これは、あくまでも一例で、消費者庁への相談は驚くほどの件数でした。

 

アムウェイ苦情相談件数】消費者庁

2019年度 317件
2020年度 257件
2021年度 270件
2022年度(9月15日時点) 109件

 

業務停止処分の決定について、ハッキリした規定はないようですが、判断基準の一つとして消費者からの相談件数の多さはあるようです。


アムウェイの事業形態である連鎖販売取引業は、勧誘行為に関して非常に厳しいルールが存在します。

このルールに違反すると、法律違反で罰せられます。

今回は、会社に対する行政処分という形での罰則でしたが、個人に対して罰則がつくこともあります。

昨年の逮捕という事件が良い例です。

 

知らなかったでは済まないのが、こういった個人で取り組むビジネスの怖さです。

会社員として働いていると、こう言った落とし穴に気づかない人が多いと感じます。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

 

まとめ

以上、アムウェイ業務停止について期間や処分内容など消費者庁からの詳細な情報と、実際にあった勧誘について強引なのか?強引な勧誘が業務停止処分の理由なのかどうかについて見てきました。

実際に、アムウェイのビジネス活動をされている中の人には、また違った言い分と見方があるかもしれませんね。

第三者として外側から客観的に事実だけを見ると、当然の処分内容だと感じますが、あなたはどう感じましたか?

今回の件を調べてみて、アムウェイを副業に選ぶのはリスクが高いということを強く感じました。

これからの時代、副業することは当たり前の世の中になっていくと考えられますが、どんなビジネスを選ぶべきなのか、情報を集めて正しい判断をすることが求められます。

法律違反をしていることに気づかずに逮捕されるようなことになったら、本職も失いかねません。

見る目を養うために、ぜひ、行動してください。

どんなビジネスを選んだら良いのか、迷っているなら無料相談を実施しているので活用してくださいね。

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