こんにちは!めりっさです。
以前から、怪しいヤバイと噂のあったアイテック(ITEC)ですが、ついに行政処分となりました。
2021年8月26日付けでアイテック(ITEC)に業務停止命令が出ています。
そして、アイテック(ITEC)の会社だけでなく役員個人に対しても業務禁止命令が出ました!
注意喚起されていて、賢い方はご存知だったかもしれませんね。
行政処分逃れでオーナー山口孝榮氏が直前で起こした行動が、あまりにも悪質で、逮捕もあるのではないかと一部で囁かれています。
どんな会社なのか、扱う商品や報酬プラン、オーナー山口孝榮氏について、紐解いていきたいと思います。
行政処分が正式に通達され業務停止命令が下されて、参加している方は、どうするんでしょう?
新会社を設立して、そちらへの移動を加盟店に案内しているようですが、そういった行為は行政処分逃れであり、処分に対する改善の姿勢が見られず誠実な対応とは言えないと感じます。
ちなみに新会社へ移動が完了すると、アイテック(ITEC)で加盟店登録していた分の解約などはできなくなるようです。
また、アイテック(ITEC)の計画倒産の可能性もあるため、倒産した場合は解約・返金請求はできなくなります。
会社に不信感を持たれて解約したいと思われたら、一刻も早く行動することをお勧めします。

アイテック(ITEC)ってどんな会社?
アイテック(ITEC)が、どんな会社なのか見ていきましょう。
【会社概要】
会社名 | I・TEC INTERNATIONAL株式会社 |
代表 | 荒見 悠有記(あらみ ゆうき) |
所在地 | 東京都千代田区鍛冶町2-2-2 神田パークプラザ5F |
設立 | 2018年12月(株式会社JMSを含む4社が統合して社名が変更された) |
HP | https://itec-ltd.jp/about/ |
業種 | ネットワークビジネス/バイナリー形式 |
資本金 | 100万円 |
アイテック(ITEC)は、前身の会社があります。
この前身の会社、株式会社JMS(ジャパン・メディカル・サイエンス)の代表が、アイテック(ITEC)オーナーの山口孝榮氏です。
山口孝榮氏は、代表ではなくオーナーとしてアイテック(ITEC)に関わっています。
そして、姉妹ネットワークであるアウラとも深い関係にあると、業界の情報通の間では周知の事実です。
アイテック(ITEC)は、加盟店・フランチャイズと主張していますが、連鎖販売取引に該当するので、フランチャイズと契約書には書いてあるそうですが、これは法律違反です。
消費生活センターに相談する際に、フランチャイズは消費者保護の観点から外れるので対応できないと言う相談員がいますが、特商法について分かっていないので、別の相談員へ相談することをお勧めします。
アイテック(ITEC)業務停止命令の詳細は?
アイテック(ITEC)行政処分のニュースは、テレビでも取り上げられたようです。
すでに削除されたようで、元ニュースは探せませんでしたが、こんなツイートがあります。
令和3年8月26日付けでアイテック(ITEC)に対して、消費者庁から行政処分の実際について公表されました。
原文は以下の通りです。
消費者庁は、化粧品、水素生成器等を販売している連鎖販売業者及び訪問販売業者であるITEC INTERNATIONAL株式会社(本店所在地:東京都中央区)(以下「アイテック」といいます。)に対し、令和3年8月25日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの6か月間、停止するよう命じました。 併せて、消費者庁は、アイテックに対し、特定商取引法第38条第1項及び同法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。 また、消費者庁は、アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている大隅憲次郎及び山口孝榮に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた取引等停止命令と同じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)及び同法第8条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた業務停止命令と同じ期間、業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 |
要約すると、
①令和3年8月26日から令和4年2月25日までの6か月間は、勧誘・申し込み・契約の業務を停止しなさい。
②再発防止のための対策をしなさい。
③違反の主導者、大隅憲次郎・山口孝榮は、業務停止期間中に新たな業務(会社)の開始は禁止です。
①②は、アイテック(ITEC)の会社全体(会員も含む)に対しての命令で、③は会社役員個人に対する命令です。
行政処分の理由について通達の内容をまとめてみると、大きく3つでした。
- 勧誘目的等の明示義務に違反
特定負担を伴う取引についての契約の締結について、勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。
いわゆるブラインド勧誘に当たる行為をしていた。
2. 契約の判断に関する重要な事柄についての不実告知
契約するかどうかの判断材料についての重要な事柄に対して嘘の説明をした。
3. 勧誘目的を告げず誘い公衆の出入りしない場所で勧誘
勧誘目的を明らかにしないまま電話で呼び出し、アイテック(ITEC)の会員と関係のない一般人が出入りしない公衆の場所で勧誘を行った。
3つとも特商法(特定商取引法)の違反です。
現時点で、45都道府県から計494件の相談が寄せられているそうです。
消費生活センターへの相談から、どんな勧誘を受けたのか事例が公表されていますが、呆れた内容なので紹介しますね。
⏬消費者庁の資料から、一部抜粋しました。
実は山口オーナーという方はですね、実は、これから伸びそうであろうなと思うものを研究なさっている研究者です。そして、大学などにそのお金寄付しているんですよ。はい、そしてですね、そこで、大学っていうのは、実は研究費ってもの凄く補助額が削られているので、非常に困ってるんですよ。だから、そういう寄付って非常に助かるんですね。ただ、そこでまた新しいものができます。ただ、その新しいものは、そのお金を投じた方がその利権を持つんですよ。そして、また、新しいお金の循環なんですよね。これ、ほんとに生きたお金の循環をしているのが、実は山口オーナーのやり方なんですよ。」などと、あたかもb大学及びc大学を含む大学等と共同研究を行って開発したものであるかのように告げた。 |
新規事業説明会において、当該新規事業説明会の参加者に対し、本件商品②について、「それが、実はこれらをどこで作ってるか。美容業界では知らない人はいません。▲▲の製造工場で作ってるんです。」「実は、その▲▲の製造工場は山口さんの持ち物なんです。 そして、販売の権利だけを■■化粧品が持ってるのです。」「その結果、■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いする関係上、山口さんはこれに限らず、色んな所から毎日のように不労所得であるお金が入ってき、な んと、その金額がだいたい1日2000万」「その▲▲のなんと製造工場が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。なんと、孫請けなんです。 流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、通常であれば、下請けとかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう来ますけれども、この仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばしているんです。」などと、あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告げた。 |
勧誘者Zは、消費者Aに電話をかけ、Aに対し、「事故に遭ったって聞いていたけど、その後どうしているの。」などと告げた上で、「ものすごくいい話があるのよ。」「みんなが喜ぶいい話だからね。」「体がよくなったのなら、会おうよ。」などと告げた上で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により、飲食店への来訪を要請して誘引した。 Zは、当該飲食店でAと合流すると、AをZの自動車に乗せて、アイテック又は同社の会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所である会員の仕事場である住宅様の建物に連れて行った。 当該建物に到着すると、勧誘者Y及び勧誘者Xが、Aを出迎え、Yは、当該建物内で、アイテックが行う事業に関するビデオ映像をAに視聴させた。 ここまでの時点で、Z、Y及びXは、Aに対し、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。 ビデオ映像の放映が終わると、Z、Y及びXは、当該建物内で、Aに対し、「水素マルチポッド H2 MULTIPOD」と称する水素生成器を見せ、当該水素生成器等を詰め合わせた商品のセットを購入し、毎月、一定額の仕 入れを継続すれば、アイテックの会員になれる旨及び同社が取り扱う商品を安く購入できるようになる旨告げるとともに、「仕事をしていないんやし、年金も少ないんやから。」「ちょっとでもお金の足しにしたらええんやな いか。」などと告げた。 |
いかがですか?
よくも、嘘の説明がスラスラ出てきますよね。
同じように業務停止になったネットワークビジネス企業の記事も参考にしてくださいね!
こんな嘘ばかりの説明で勧誘をしていたのなら、行政処分のニュースを知った被害者の方からの相談が、もっと増えて行くでしょう。
騙されたと分かっても、泣き寝入りしかないと諦めていたなら、相談してみることをお勧めします。
私が返金請求したのはアイテック(ITEC)ではありませんが、自力で会社と直接交渉して返金されましたから、あきらめずに行動してみて欲しいです。

アイテック(ITEC)の製品を塗ると指が生える?
アイテック(ITEC)の事業説明会やセミナーに参加した人の間で、指が生えるという説明があったという事実が確認されています。
冗談で言ったことが、人づてに間違って伝わったのだろうと思っていましたが、指が生えるって話を本当にしていたという事実が証拠動画としてあるそうです。
あまりにもバカバカしい内容なので、そんな明らかなウソを信じる人なんていないでしょうって思いますが、騙されてしまう人もいるんですよね。
かなり驚きなんですが。
どんな製品なのか気になったので調べてみました。

こちらの商品説明は、行政処分で指摘された表現の訂正前のものです。
NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)が配合成分として書かれています。
いわゆる幹細胞コスメというジャンルの製品ですね。
再生医療の技術を使った化粧品と誤解させるような表現を使っていますが、化粧品では幹細胞の使用は認められていません。
幹細胞の使用が認められているのは、一部の医療処置に関してのみです。
《認められない表現の具体例》 × 幹細胞コスメ × ○○細胞に着目した化粧品 × 細胞由来の力 |
幹細胞とは「ES細胞」「iPS細胞」「STAP細胞」の総称です。
日本で幹細胞が使えるのは、特定の医療機関に限定されており、しかも、実際に使用可能なのは「加齢黄斑変性」という目の病気だけです。
ですから、アイテック(ITEC)の製品が万が一医療用の製品だったとしても、現在の技術では、指が再生されて生えてくるなんてことは絶対にないわけですし、もちろん「幹細胞」自体は入っていないんです。
もし入っていたら法律違反をしていることになります。
ということは、幹細胞の代わりに違うものが入っているということになりますよね。
何が入っているのかというと、「幹細胞培養上澄み液」と言われるものです。
幹細胞を培養する時「培養液」に漬けますが、培養後、幹細胞を全て取り除いたものが「幹細胞培養上澄み液」です。
培養液の主成分は「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」になりますから、少なくとも、培養で使ったコラーゲンとヒアルロン酸は含まれている液体ですね。
コラーゲンとヒアルロン酸の入った化粧品なら、100円ショップでも手に入ります。
本当に、8,000円の価値がある商品でしょうか?
アイテック(ITEC)のオーナー山口孝榮氏は逮捕!?
アイテック(ITEC)の実質的なオーナーである山口孝榮氏は、どんな人物なんでしょう?

名前 | 山口孝榮 |
生年月日 | 1954年11月28日 |
出身地 | 福井県美山市 |
山口孝榮氏は、今までいくつもの会社を起こしていますが、ウインズインターナショナル(生活互助会)では計画倒産させているとか、化粧品販売会社MEDICでは法人税の脱税、オールインではポンジスキームによる詐欺疑惑など、ネット上で様々な情報が流れています。
悪い噂がつきまとう山口孝榮氏ですが、業界での評判も悪く、まともな経営者は絶対に一緒に組んでビジネスはやらないし、関わらないと言われています。
今回の業務停止命令が公表される前にも、怪しい動きがあったそうです。
これは、アイテック(ITEC)の会員さんからの情報です。
突然ですが、アイテックインターナショナル株式会社の加盟店事業は、AiMS株式会社に事業譲渡される事になると発表が有りました。 取り急ぎ、業務には何にも支障は起きませんので、ご安心ください。 正式な内容は、書面にて全ての加盟店様にお知らせが郵送されるとの事です! 取り急ぎ、ご一報迄! |
と言った内容が、上位の方からLINEで流れてきたのだとか。
緊急にリーダー会議があったのだそうですが、当日、山口孝榮オーナーと社長の娘婿(当事者2人)はコロナで重症入院中、と出て来ませんでした。
その2人と、今回この件で説明して頭を下げた本部長の大隅氏の3人が辞めたらしいです。
辞めて責任を取るというよりは、責任逃れのために辞めた形をとったということでしょうね。
査察が入り行政処分がほぼ確定となった時点で、行政処分前に会社を売却して責任逃れをしているようにしか見えません。
今までも、似たようなことをして会社を潰したり、逃げたりして行政処分逃れをしてきたのではないでしょうか?
行政処分の発表前に、タイミングよく会社を売却するなんて、手際が良すぎますよね。
しかも未確認情報ですが、行政処分逃れをするために、アイテック(ITEC)を売却したAiMS株式会社と共謀しているのではないかという見解もあります。
もしそれが真実なら、大掛かりな詐欺事件として刑事事件裁判になってもおかしくない重大ニュースです。
この見解から、山口孝榮氏が逮捕される可能性がとても高いと、事情を知る関係者は発言しています。
山口孝榮氏について調べてみて、とても尊敬できる人物ではないという感想を持ちました。
ネットの情報は全てが真実ではありませんが、関係者からの証言を聞く限り、そう的外れの情報ではないと感じます。
そう遠くない時期に逮捕されるかもしれない山口孝榮氏と、法律違反のオンパレードなアイテック(ITEC)からは、距離をおいた方が良いと私は思います。
まとめ
アイテック(ITEC)は、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの6か月間の行政処分が下されました!!
行政処分の理由は特商法(特定商取引法)の違反です。
ブラインド勧誘・不実告知。
製品の説明に関しては、明らかに薬機法にも違反しています。
この違反に主導的な役割を果たした大隅憲次郎氏・山口孝榮氏に対しては、個人に業務禁止命令が下されています。
山口孝榮氏は、行政処分前に会社を売却したから自分は関係ないと、体調を理由に出てきませんが、これで終わったと思うのは甘いのではないでしょうか?
売却先と共謀していたとしたら、大掛かりな詐欺事件に発展する可能性もあります。
山口孝榮氏が逮捕されるのではないかという噂も、近いうちに現実になるかもしれません。
今回は、たまたまアイテック(ITEC)が行政処分となり業務停止命令が下りましたが、他のネットワークビジネス企業でも起こり得ることです。
ビジネスの正しい知識を身につけ、最新の情報が入手できる環境に身を置くことが、自分を守りビジネスで成功するための近道だと思います。
この記事が、アナタのお役に立てたら嬉しいです。
